同窓会会則

東京都立町田高等学校同窓会会則

第1章 総則
  • 第1条 本会は東京都立町田高等学校同窓会と称し、事務局は書記長宅に置く
  • 第2条 本会は母校の教育事業支援と、会員相互の親睦を図ることを目的とする
  • 第3条 本会は目的達成のための事業を行なう
  • 第4条 本会はいかなる時も営利的・宗教的・政治的な性格をもたない
第2章 会員
  • 第5条 本会は次の会員で構成される
    1. 通常会員
      町田女学校卒業生
      財団法人町田高等女学校卒業生
      町田町立町田高等女学校並びに併設中学校卒業生
      東京都立町田高等女学校卒業生
      東京都立町田高等学校卒業生
    2. 特別会員
      母校現旧教職員
    3. 名誉会員
      母校教育に特に功労のあった者
第3章 役員・会計監査
  • 第6条 本会には次の役員・会計監査をおく
    1. 役員
      会長   1名
      副会長  若干名
      会計   若干名
      書記   若干名
      委員   若干名
      常任委員 若干名
    2. 会計監査 2名
  • 第7条 役員・会計監査の選出方法は次のとおりとする
    1. 会長・副会長・会計・書記は、総会において通常会員の中から選出する
    2. 委員は卒業年度別に、総会において選出する
    3. 委員のうち、若干名を常任委員とする
    4. 会計監査は、総会において会員の中から選出する
  • 第8条 役員・会計監査の任期は2年とし、再任は妨げない
  • 第9条 役員・会計監査の任務は次のとおりとする
    1. 会長は会務を総括し、本会を代表する
    2. 副会長は会長を補佐し、必要ある時はこれに代理する
    3. 会計は本会の会計をつかさどる
    4. 書記は本会の記録並びに会議招集に関する事務をつかさどる
    5. 常任委員は本会の事業計画・予算編成を行なう
    6. 委員は常任委員に協力し、事業の運営にあたる
    7. 会計監査は会計事務を監査し、総会に報告する
  • 第10条 本会には総会の推薦により名誉会長・顧問をおくことができる
  • 第11条 名誉会長・顧問は会長の求めに応じ助言することができる
第4章 会議
  • 第12条 総会は会長が招集し、年一回開催とする
  • 第13条 会長は必要に応じ臨時総会を開催することができる
  • 第14条 総会の議決は出席者の過半数の同意をもって成立する
  • 第15条 総会においては、事業報告・決算報告・会計監査報告・事業案・予算案の審議承認及び会則の改廃を行なう
  • 第16条 役員会は会長が招集し、総会に次ぐ議決機関とする
  • 第17条 役員会は役員の過半数の出席(含委任状)をもって成立し、議決は出席者の過半数の同意をもって成立する
第5章 事業
  • 第18条 本会は次の事業を行なう
    1. 会報誌の作成と発行及び会員名簿の管理
    2. 母校に対する支援・厚生
    3. 研修・親睦のための文化事業の開催
    4. その他、本会の目的達成に必要な事業
第6章 会計
  • 第19条 本会の経費は、会費・寄付金・その他の収入をもってこれにあてる
  • 第20条 会費は通常会員がこれを納入する
  • 第21条 会費の額は総会でこれを決定する
  • 第22条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる
附則
  • 第23条 本会運営の細則は別にこれを定める
  • 第24条 本会則は昭和35年4月1日より施行する
  • 第25条 本会則は平成19年2月10日に改編し施行する
  • 第26条 本会則は平成19年5月19日に改編し施行する

東京都立町田高等学校同窓会細則

  • 第1条 本細則は本会の運営の適正をはかる為、会則によりこれを定める
  • 第2条 通常会員は終身会費として一人5,000円を納入するものとし、いかなる場合もこれを返還しない
  • 第3条 事務局は本会の円滑な運営の為に役員会が選出し、事務全般を担当する
  • 第4条 本会が行なう表彰は次の基準による
    1. 会員のうち、本会の発展のために特に功労があったもの
    2. 会員のうち、母校の発展のために特に功労があったもの
    3. その他、本会が特に必要と認めたもの
  • 第5条 細則の改廃は役員会の承認を得なければならない
    但し、細則第2条については会則第21条に基づき、総会の承認を得なければならない
附則
  • 第6条 本細則は昭和27年より施行する
  • 第7条 本細則は昭和38年に改編し施行する
  • 第8条 本細則は平成19年2月10日に改編し施行する
  • 第9条 本細則は平成19年5月19日に改編し施行する